広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
なお、条例の施行期日は、附則におきまして、令和5年4月1日からとしております。 以上、各議員におかれましては、慎重御審議をいただき、御可決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ、提案趣旨説明といたします。 ○議長(吉村裕之君) これより、本案について、質疑に入ります。 質疑ありませんか。
なお、条例の施行期日は、附則におきまして、令和5年4月1日からとしております。 以上、各議員におかれましては、慎重御審議をいただき、御可決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ、提案趣旨説明といたします。 ○議長(吉村裕之君) これより、本案について、質疑に入ります。 質疑ありませんか。
附則におきまして、本条例の施行期日は、令和5年4月1日としております。 また、個人情報の保護に関する法律によって、個人情報保護に関する事項が規律されたため、現行の広陵町個人情報保護条例は廃止することとし、廃止に伴う経過措置を規定しております。 そのほか、所要の規定を整備するため関係する条例を改正するものであります。
本市といたしましては、市役所のほか西部会館など公共交通機関を利用いただける施設、公共交通機関の利用が困難な区域におきましては行政センターなど、7か所に期日前投票所を設けることで、より投票をしていただきやすい環境を整えているところでございますが、引き続き研究、検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(北良晃君) 13番柳田君。
なお、施行期日については、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日からとするものであります。 以上、簡単ではございますが、提案の趣旨説明といたします。 各位の御賛同をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(北良晃君) 質疑に入ります。 通告がございますので、発言を許します。 25番大西君。
あと、最終使っていただくのが今までと同じでしたら、2月の期日で最終使っていただかなあかん。
でも、それをやってしまうと、時期的にどんどんずれてきて、ある意味、教育委員会が想定している、丁寧にとは言いながら、期日とか、今度、令和5年に発注とかもかけなければならないというところに影響するのか、その点をちょっと聞かせてください。もし、ここでじゃなしに、この回答とかも全部まとめたものを出して再度やっていただけるのなら、そこで質疑しますけど。
都市建設分科会の方で生産緑地の買取り申出に係る従事者等に関する証明願、これが主たる事業者がお亡くなりになって3年近くたって、相続人だか、その委任を受けた方かどっちか分からないですけれども、によって3年前の死亡期日をもって買取り事由としている。
一般的な開発の許可、それから建築の許可のスケジュールを考えても、令和5年3月末に整備が完了し、翌4月1日からの運営開始の期日を守れないのは明らかだと思います。これまで選定事業者とどのようなやり取りをしていたのか。要項の期日が守れない等の連絡は受けておられますか。 ○議長(北良晃君) 福祉部長。 ◎福祉部長(小澤美砂君) お答えいたします。 事業者には折に触れ、進捗を確認しております。
今後の対応でございますが、どのような政策を決定するにおいても、やはり基本的には期日を定めて、そこに向かって検討を着実に進めていくということが重要であるというふうに考えております。また、あわせて、今回の広域化につきましては国からの交付金を最大限活用するということが重要なポイントでございますので、事業開始年度としては令和7年度という計画を安易に順延するということは避けるべきであると考えております。
今回、エコール・マミで2日間期日前投票を実施する前進があった。 1、最近は、期日前投票の比率が急激に上がってきている。15投票区の投票率を比較しようとすれば、期日前投票者の所属投票所を明らかにし、さらに年齢別の投票動向を把握して対策を打つ必要がある。ぜひ選挙実務のデジタル化を実行していただき、住民・陣営・政党などにも投票動向など公開しても差し支えない情報は提供して、協力を訴えてはどうか。
施行期日につきましては、この条例は、公布の日から施行するものであり、地方自治法第180条第1項の規定に基づく町長の専決処分事項の指定により、法令の改廃に伴い、当該法令の条項、または当該法令で使用する用語を引用する条文の整理を行うことについて、専決処分の指定を受けていることから、専決処分を行い、同条第2項の規定によりここに御報告を申し上げるものでございます。 以上、報告とさせていただきます。
それから、意見書の工事期間日程の件についてですが、お持ちの他の書類と期日がまちまちになっているんですが、期間について、これは元々、工事予定ということでしたので、おおむね大きな差がなかったということで訂正の指導をしていなかったということでございます。
そしてまた、本市は過去に橿原高校で期日前投票を設けておられたこともあったかと思います。それ自体すごくいい取組だと感じたのですが、その後、行われていないようです。その結果と分析はいかがだったのでしょうか。
(「はい」との声あり) 18 ◯福中眞美委員長 また、既に提出されております議員提出議案第3号の原案に対する討論の発言通告書につきましては、通告書の提出締切り期日は過ぎておりますが、本動議が提出されたことを踏まえ、当該発言通告書の通告内容の変更、又は取下げを本日の午後5時まで認めることでよろしいでしょうか
施行期日につきましては、公布の日から施行するとしております。 私の説明は以上でございます。慎重に御審議いただき、御可決賜りますようお願いいたします。 ○議長(吉村裕之君) 本案について、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 お諮りします。
施行期日につきましては、令和4年4月1日としており、附則におきましては、経過措置を設けております。 以上、専決処分の報告とさせていただきますので、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) これより本件について、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 坂野議員! ○7番(坂野佳宏君) すみません。附則第10条の3をもうちょっと詳しく教えてほしいんです。
まず1点目として、当時の局長からは、令和2年7月16日付で奈良地方裁判所へ訴状を提出し、9月17日に第1回口頭弁論期日を予定しているとのことでありましたが、その後の進捗状況について説明をお願いいたします。
交付申請の要件と交付申請の期日等も含めて、現在の状況はどうなっておりますか、お聞かせください。 次に、県域水道一体化について数点お聞きします。 本年1月21日の会議を途中退席して以降、2月17日の第2回奈良県広域水道企業団設立準備協議会も欠席し、本市は一体化の協議には参加しておりません。
そのため、6月20日開催予定の世界遺産「飛鳥・藤原」登録推進協議会において、推薦書素案等の審議・了解を経た上で、期日までに推薦書素案等を文化庁へ提出する予定になっております。
条例の施行期日は、公布の日からであります。 以上、どうか慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 ○議長(吉村裕之君) これより本案について、質疑に入ります。 質疑ありませんか。 (「なし」の声あり) ○議長(吉村裕之君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。 お諮りします。